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扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

控除対象扶養親族とは何ですか?

控除対象扶養親族は、必ず血族または姻族でなければいけません。 6親等内の血族には、曾祖父母の甥姪などまで含まれるため、血族であればかなり幅広い範囲が対象です。 一方、3親等内の姻族には、配偶者の兄弟の子供や、配偶者のおじ、おばなどが該当します。 なお、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人も含まれます。 控除対象扶養親族は、必ず納税者と生計を一にしていなければいけません。 納税者とは、申告をする人のことです。 例えば、納税者本人に弟がいたとしてもその弟本人が別の世帯を持って独立した暮らしを営んでいるのであれば、控除対象扶養親族にはなりません。

扶養親族等の合計所得金額要件の判定は変わるのでしょうか?

なお、扶養親族等の合計所得金額要件が10万円引き上げられるとともに、給与所得控除額が10万円引き下げられています(注1)ので、扶養親族等の所得が給与所得だけの場合、改正前と改正後でその扶養親族等の給与等の収入金額が変わらないときは、次の例のとおり、改正前と改正後でその扶養親族等の合計所得金額要件の判定は変わらないこととなります(その扶養親族等が給与所得者の特定支出控除の適用を受ける場合には、その判定が異なる場合がありますので、ご注意ください。 )。 1 令和2年分以後の所得税について、給与所得控除額が一律10万円引き下げられたほか、給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられました。

16歳未満の扶養親族は控除対象ですか?

16歳未満の扶養親族は、控除対象扶養親族にはなりません。 ただし、健康保険の扶養に入れることは可能です。 これは、税法上の扶養と社会保険上の扶養の規定が異なるためです。 また、16歳未満の扶養親族は、住民税の非課税制度の判定を行う際にも利用されます。

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